黄金株の発行条件|会社が自由に1株作ればよいわけではない
黄金株は、社長が口頭で「この株には拒否権がある」と決めるだけでは成立しません。拒否権付種類株式として会社法に沿って設計し、定款に必要事項を定めたうえで、必要な会社法上の手続きを行う必要があります。
会社法第108条第2項では、種類株式を発行する場合、発行可能種類株式総数や、その種類株式の内容について定款に定めることを求めています。拒否権付種類株式では、どの事項について種類株主総会の決議を必要とするのかを明確にすることが重要です。
黄金株導入の基本的な流れ
- 拒否権を持たせる目的を整理する
- 拒否権の対象となる重要事項を決める
- 黄金株を誰が保有するのか決める
- 発行可能種類株式総数や権利内容を定款に定める
- 必要な株主総会・種類株主総会等の決議を行う
- 募集株式を発行する場合は発行条件・割当先・払込条件等を決定する
- 払込みや株式発行等の手続きを行う
- 登記事項に変更が生じた場合は変更登記を行う
既存会社が新たに黄金株を導入する場合には通常、定款変更が必要になります。会社法第466条は、株式会社が成立後に株主総会の決議によって定款を変更できると定めており、通常の定款変更は会社法第309条に基づく特別決議の対象になります。
ただし、既に複数の種類株式を発行している会社、既存株式の権利内容を変更する場合、譲渡制限を組み合わせる場合などは追加の同意や種類株主総会が必要になるケースがあります。会社ごとの株主構成や現在の定款によって必要手続は異なります。
黄金株の定款記載例|拒否対象を明確にする
中小企業庁は拒否権付種類株式について、定款・投資契約書の条文例として、特定の行為を行う場合には通常の株主総会決議に加えて種類株主総会の決議を求める形式を紹介しています。
考え方を簡略化した定款記載例は次のようになります。
(A種類株式の拒否権) 当会社が次に掲げる事項を決定する場合には、 法令により必要となる株主総会又は取締役会の決議のほか、 A種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要する。 1.重要な事業の全部又は一部の譲渡 2.合併その他の重要な組織再編 3.その他、定款で具体的に定める事項
上記は仕組みを理解するための一般的な例であり、そのまま登記や実際の定款に使用するためのひな型ではありません。会社法上必要となる記載事項、既存定款との整合性、種類株主総会の手続、取得条項・譲渡制限の有無などを個別に検討する必要があります。
黄金株は登記が必要?
株式会社の登記事項には、発行する株式の内容が含まれています。種類株式発行会社の場合は「発行可能種類株式総数」と「発行する各種類の株式の内容」が登記事項となります。
また、発行済株式についても、総数だけでなく種類および種類ごとの数が登記対象です。
黄金株を新設する定款変更などによって登記事項に変更が生じれば、会社法第915条に基づき、原則として変更が生じた日から2週間以内に本店所在地で変更登記を行う必要があります。
実際の登記申請では、定款変更を決議した株主総会議事録、種類株主総会議事録、株式発行に関する決議書類など、案件に応じた添付書類が必要になります。法務省・法務局は商業法人登記の申請様式や登記事項の作成例を公開しています。
黄金株のメリット|事業承継で経営監督を残せる
メリット1:重要事項に限定して拒否権を残せる
事業承継では、先代経営者が普通株式の多くを後継者へ移転しつつ、自身が黄金株を保有する設計が考えられます。
中小企業庁も、後継者が十分に成長するまで先代経営者が重要な決議について拒否権を持ち、後継者の経営を監督する活用例を紹介しています。
メリット2:普通株式を大量に保有し続けなくても拒否権を設計できる
拒否権付種類株式は1株だけ発行する設計も可能です。中小企業庁も、拒否権付種類株式を1株保有することによって拒否権を確保する例を説明しています。
ただし、「黄金株は必ず1株でなければならない」という制度ではありません。株数や権利内容は会社の設計によります。
メリット3:買収や会社の根本的変更へのチェック機能を設けられる
合併、重要資産の売却、事業譲渡などを拒否権の対象にすれば、黄金株保有者の同意なしに会社の根本的な姿が大きく変わることを防ぐ仕組みとして機能します。
黄金株のデメリット|強い拒否権には大きな副作用もある
デメリット1:経営が止まる「デッドロック」の可能性
黄金株保有者と経営陣の意見が対立すると、通常の株主総会や取締役会で賛成された重要案件でも実行できない場合があります。
中小企業庁の資料でも、拒否権付株式には積極的に会社の意思決定を行うことはできず、対立によってデッドロックに陥るおそれがあることが指摘されています。
デメリット2:後継者の経営自由度が下がる
事業承継後も先代経営者が幅広い拒否権を持ち続ければ、形式上は社長が交代していても、新経営者が重要な判断を自ら行いにくくなる場合があります。
「会社を守るための拒否権」が「新しい経営者が挑戦できない仕組み」にならないよう、対象事項や保有期間を慎重に設計する必要があります。
デメリット3:外部投資家や買い手が慎重になることがある
第三者から見れば、普通株式を取得して多数の議決権を持っても、一部の重要事項を特定の黄金株保有者に止められる会社ということになります。
中小企業庁も、拒否権の内容によっては外部株主が警戒し、増資による資金調達が難しくなるケースが考えられると説明しています。
デメリット4:黄金株保有者の死亡・認知能力低下にも備えが必要
特定の個人だけが強い拒否権を握る設計では、その人の死亡や判断能力の低下が会社経営に直接影響する可能性があります。そのため、黄金株だけを設計して終わりではなく、「誰がいつまで保有するか」「死亡時にどうするか」まで考える必要があります。
特に見落としやすいのが相続です。黄金株は先代経営者の死亡と同時に消えてしまうわけではありません。拒否権の行方を決めないまま相続が発生すると、事業承継計画そのものが崩れる可能性があります。

