この記事でわかること

  • マイナンバーと基礎年金番号が連携済みなら住所変更届は原則不要
  • 連携済みでも届出が必要な例外ケース(海外居住・成年後見人など)
  • 第1号・第2号・第3号被保険者それぞれの手続き方法と期限

引越し後の住所変更手続きのイメージ

引越し後に年金の住所変更は必要か

マイナンバーと基礎年金番号が連携済みの場合

マイナンバーと基礎年金番号がすでに結びついている被保険者は、住民票の異動届(転入届)の情報が日本年金機構に自動で反映されるため、原則として住所変更届の提出は不要です。これは、住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)を通じて住所異動情報が自動的に活用される仕組みによるものです。

出典:年金に加入している方が引越したときの手続き

連携状況が不明な場合は、「ねんきんネット」(https://www.nenkin.go.jp/denshibenri_kojin/n_net/index.html)にログインするか、お近くの年金事務所に問い合わせることで確認できます。

連携済みでも届出が必要な例外ケース

以下に該当する場合は、連携済みであっても別途届出が必要です。

出典:被保険者の住所に変更があったとき

ケース届出の要否
マイナンバーと基礎年金番号が連携済み原則不要
マイナンバーが日本年金機構に未収録届出必要
海外居住者・マイナンバー未所有届出必要
住民票の住所と異なる居所に住む届出必要
成年後見人が選任されている方届出必要
健康保険のみ加入している被保険者届出必要

被保険者区分別の手続き方法

第1号被保険者(自営業・フリーランス 等)の手続き

第1号被保険者は、転入後14日以内に居住地の市区役所または町村役場へ「被保険者住所変更届」を提出します。持参するものは基礎年金番号確認書類・本人確認書類・マイナンバー確認書類・印鑑です。

出典:年金に加入している方が引越したときの手続き

第2号・第3号被保険者(会社員・その被扶養配偶者)の手続き

第2号被保険者(厚生年金加入の会社員等)は、勤務先の事業主に申し出ます。事業主が「健康保険・厚生年金保険 被保険者住所変更届」を日本年金機構へ提出するため、本人が年金事務所へ直接出向く必要はありません。提出方法は窓口持参・郵送・e-Govによる電子申請が選べます。

出典:厚生年金の住所変更

第3号被保険者(第2号被保険者に扶養される配偶者)は、配偶者の勤務先事業主が「国民年金第3号被保険者住所変更届」を提出します。配偶者(第2号被保険者)が勤務先の人事・総務担当へ変更内容を伝えれば、事業主側で届出を行うため、自分で年金事務所へ出向く必要はありません。なお届出様式は日本年金機構の公式サイトからダウンロードできます。