年金受給者が引越ししたときの手続き
マイナンバー登録済みなら原則届出不要
年金受給者の場合も、マイナンバーが日本年金機構に登録されていれば、住基ネットの異動情報が自動活用されるため原則届出不要です。転入届を市区町村に提出するだけで、日本年金機構への別途手続きは必要ありません。
出典:年金を受けている方が年金の受取機関や住所を変更するとき
ただし以下のケースでは、別途届出が必要です。
- マイナンバーが日本年金機構に未登録の方
- 住民票の住所と異なる場所(居所)に居住している方
- 成年後見を受けている方
- 居所への通知書等の送付を希望する方
「年金受給権者 住所変更届」の提出先
届出が必要な場合は、「年金受給権者 住所変更届」を住所変更から10日以内に、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターへ提出します。様式は日本年金機構の公式サイト(https://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu/kyotsu/20140421-12.html)からダウンロードできます。なお、この届出は電子申請には対応しておらず、窓口持参または郵送での提出が必要です。全国312か所の年金事務所はどの事務所でも受け付けます。
出典:年金を受けている方が年金の受取機関や住所を変更するとき
住所変更届の提出方法と必要書類
窓口・郵送・電子申請(e-Gov 等)
| 被保険者区分 | 提出先 | 提出方法 |
|---|---|---|
| 第1号被保険者 | 市区町村窓口 | 窓口(郵送も可) |
| 第2号被保険者 | 勤務先経由→年金事務所 | 窓口・郵送・e-Gov電子申請 |
| 第3号被保険者 | 配偶者の勤務先経由 | 窓口・郵送・e-Gov電子申請 |
| 年金受給者 | 年金事務所・相談センター | 窓口・郵送(電子申請不可) |
提出期限と必要書類一覧
- 第1号被保険者:転入後14日以内。基礎年金番号確認書類・本人確認書類・マイナンバー確認書類・印鑑が必要です。
- 第2号・第3号被保険者:できるだけ速やかに。勤務先の人事・総務部門への申し出のみで手続き完了(書類は事業主が作成)。明確な法定期限はありませんが、早めの申し出が推奨されます。
- 年金受給者:住所変更から10日以内。基礎年金番号または年金コード・生年月日・変更後住所を記入します(住所証明書の添付は不要)。
出典:年金を受けている方が年金の受取機関や住所を変更するとき
住所変更を放置した場合の影響
住所変更手続きを怠っても年金受給額や年金記録そのものに直接影響はありません。しかし、旧住所にねんきん定期便・年金振込通知書・各種通知書が送られてしまい、受け取れなくなる恐れがあります。ねんきん定期便は毎年1回送付される年金記録の確認書類であり、未受け取りが続くと年金記録の確認が遅れる原因にもなります。また、将来の年金請求時に住所不一致が生じると手続きに余分な時間がかかる場合があります。引越し後はなるべく早めに手続き状況を確認しましょう。転居届の提出と合わせて、郵便局への転送届も忘れずに行っておくと安心です。
出典:厚生年金の住所変更
まとめ
- マイナンバーと基礎年金番号が連携済みであれば、住所変更届は原則不要
- 海外居住・マイナンバー未収録・成年後見人・住民票と異なる居所の場合は届出が必要
- 第1号は転入後14日以内に市区町村へ、第2号・第3号は勤務先へ速やかに申し出る
